相続放棄とは?流れや注意点を解説

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相続が発生した際、相続人が必ずしも遺産を受け取る必要はありません。
相続人が被相続人の財産を一切受け取らない意思表示をする「相続放棄」という選択肢もあります。

これにより、相続人は被相続人の遺産に関する権利や義務を完全に放棄することができます。

この記事では、相続放棄の基本的な概念や手続きを踏むべき理由、注意点について詳しく解説します。

相続放棄の手続き

相続放棄を行うためには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです。

相続放棄の意思決定

相続放棄を行うかどうかは、相続人自身が決定します。遺産の内容を確認し、放棄するかどうかを慎重に判断することが重要です。

申述期限の確認

相続放棄の申述は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄を行うことができなくなるため、注意が必要です。

必要書類の準備

相続放棄の申述には、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

家庭裁判所への申述

管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書と必要書類を提出します。申述書の記載内容に不備があると、申述が受理されない場合があるため、正確に記載することが重要です。

照会書の返送

申述書を提出すると、数週間程度で家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。この書類を記入し返送すると、実際に審査にうつります。

ただし、照会書が送られてこないケースもあります。

相続放棄の受理

家庭裁判所が相続放棄を受理すると、相続人は被相続人の遺産に関する権利や義務をすべて放棄することになります。受理された旨の通知が家庭裁判所から送付されます。

相続放棄をすべきケース

相続放棄を検討すべき具体的なケースについて以下に説明します。

明らかに負債が大きい

被相続人が多額の借金や負債を抱えている場合、その負債を相続しないために相続放棄を選択することがあります。相続放棄をすることで、借金や債務を引き継がずに済みます。

相続トラブルを避けたい

相続人間での争いやトラブルを避けたい場合にも、相続放棄が有効です。特に、複数の相続人がいる場合や遺産分割が難航することが予想される場合には、相続放棄を選ぶことで争いを未然に防ぐことができます。

特定の人に相続させたい

相続人が遺産を受け取らず、特定の人に財産を相続させたい場合にも相続放棄が役立ちます。相続放棄をすることで、他の相続人が優先的に遺産を受け取ることができます。

相続放棄の注意点

相続放棄を検討する際には、以下の点に注意する必要があります。

特定の財産だけを放棄することは不可能

相続放棄は、あなたが相続人であることを放棄する手続きです。ですので、特定の財産だけを放棄し、他の財産を受け取ることはできません。よって、財産をしっかりと確認して把握しておくことが大切です。財産を確認したうえで、本当に相続放棄したほうが良いのか、しない方が良いのかを決定すべきです。

期限がある

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄を行うことができなくなるため、迅速に手続きを進める必要があります。

相続放棄前に財産に手を加えない

相続放棄を決定する前に、被相続人の財産に手を加えることは避けるべきです。財産を処分したり使用したりすると、相続放棄が認められない可能性があります。

自力でもできるが、手続きが難しい

相続放棄は自力で手続きを行うことも可能ですが、書類の準備や申請の手続きが複雑で難しい場合があります。法律に詳しい専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

相続放棄は、被相続人の財産だけでなく負債も相続したくない場合に有効な手続きです。相続放棄を行うためには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。適切な手続きを踏むことで、相続人は被相続人の遺産に関する権利や義務を完全に放棄することができます。

相続放棄を行うべき具体的なケースとして、明らかに負債が大きい場合、相続トラブルを避けたい場合、特定の人に相続させたい場合が挙げられます。相続放棄の手続きや判断に迷った場合は、専門家に相談することをお勧めします。適切なサポートを受けることで、円滑に手続きを進め、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

相続放棄を検討されている方は、ぜひアクセス総合事務所にご相談ください。専門家のサポートを受けることで、適切な判断と円滑な手続きを行い、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

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