個人再生

主に自宅を手放さず維持する場合に利用される手続きです。
申立ての要件
- 遺言作成時に遺言能力があること
- 将来に渡って継続的又は反復して収入を得る見込みがあること
- 支払い不能のおそれがあること
申立てが認可されると、住宅ローン以外の債務が大幅に免除され、債務者は3年間で債務の総額の約2割を支払うだけで済みます。
個人民事再生の申立ては地方裁判所に対して行うので、司法書士が代理することはできません。
しかし、当事務所では依頼者本人が個人民事再生の申立てを行うにあたっては申立書類の作成など必要な支援全般を行います。
個人再生の流れ
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- 1.過払金の返還交渉・訴訟
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- 2.個人再生申立
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- 3.再生手続開始決定
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- 4.債権額の確定
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- 5.再生計画案作成
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- 6.書面決議、又は意見聴取
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- 7.再生計画の認可決定
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- 8.返済開始
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