住宅ローンを借りた・完済したとき(抵当権設定・抵当権抹消)

住宅ローンの返済を終えた皆様へ
住宅ローンの返済を終えると金融機関から抵当権の抹消に必要な書類が渡されます。
抵当権の登記はローンの返済が終わっても自動的に消えるわけではありません。 抵当権の登記を抹消するには、金融機関から渡された書類の必要箇所に記入したうえで、登記申請書を作成し、法務局に提出する必要があります。
抵当権抹消登録の注意事項
金融機関から書類を受け取ってから、抵当権を抹消せずに期間が経過すると有効期間が過ぎて書類が使えなくなったり、合併などにより金融機関が消滅してしまいそのままでは登記ができなくなることがあります。
その場合、新たな書類の手配など余計な費用がかかってしまうので、ローンの返済を終えたら早めに抵当権抹消の登記をすることをおすすめいたします。
なお、上記のように金融機関が合併などで消滅してしまった場合でも、当事務所にて新たな書類の手配や金融機関への連絡をいたしますので、お気軽にご用命ください。
当事務所にご依頼していただく場合は、金融機関から渡された書類一式と印鑑(お認め印)を準備したうえで、連絡願います。
抵当権抹消の登記費用の例
- (例) 住宅ローンの返済が終わり、金融機関から抵当権の抹消書類をもらった。
- 当事務所に依頼していただき、不動産(建物・土地各1)についている抵当権抹消登記の申請をした。
適用 | 報酬 | 税金等実費 | 内訳・適用 |
抵当権抹消登記 | 15,000円 | 2,000円 | 不動産の2個×1,000円=2,000円 |
事前調査 2物件1回 |
1,500円 | 674円 | インターネットによる登記記録閲覧 1件337円 |
登記事項証明書 2通 |
1,500円 | 960円 | |
合計 | 18,000円 | 3,634円 | 21,634円 (報酬と実費の合計) |
アクセス
- 所在地
- 〒184-0004 東京都小金井市本町5丁目3番24号 関ビル1階
JR中央線 武蔵小金井駅 北口から徒歩5分