自己破産

債務の調査をした結果、支払い不能と判明した場合にとる手続きです。
通常三年で返済できる見込みがなければ自己破産の手続きをお勧めいたします。
破産は、債務者が支払不能となっていることを裁判所に認定してもらう手続きで、あわせて免責許可決定を受けることで原則すべての債務が消滅します(同時廃止)。
つまり、破産をしても免責許可を受けないと意味が無いのですが、最近では免責不許可となる可能性はほとんどないと言っていい状態です。
ギャンブルや浪費などが原因の借金は、免責不許可事由になりますが、このようなケースでも少額管財という手続きを取れば最終的に免責を受けることができます。
このように、破産とは、無理な返済を続ける債務者を債務から解放することによって、人生の再出発ができるようにする制度ですが、様々な偏見・誤解がある制度でもあります。
まず、破産手続きをしても戸籍や住民票などに記載されることはありません。公開される資料としては官報に掲載されますが、官報を一般の人が見ることはまれであるため、他人や職場に知られることはほとんどありません。
また、選挙権を失うということもありません。資産価値のある財産は手放すことになりますが、日常の生活用品を手放すこともありません。
自動車でも年式が古くて資産価値が無ければそのまま維持できます。このように破産手続きをとっても日常生活のうえではほとんど不都合はありません。
なお、破産によって資格制限を受ける職業(生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、宅地建物取引業及び主任者、旅行業及び取扱主任者、会社役員など)がありますが、免責が確定すれば制限はなくなります。
自己破産の申立ては地方裁判所に対して行うので、司法書士が代理することはできません。しかし、当事務所では依頼者本人が破産の申立てを行うにあたっては申立書類の作成など必要な支援全般を行います。
自己破産の流れ
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- 1.過払金の返還交渉・訴訟
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- 2.破産申立/同時廃止申立
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- 3.(審尋)
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- 4.破産宣告
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- 5.(管財人専任)
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- 6.免責決定
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