任意整理

司法書士が依頼者の代理人として債権者(消費者金融業者)と債務(借金)の減額や今後の返済方法について交渉します。
司法書士が代理人として介入してからは、債権者は司法書士を通じてしか依頼者と交渉できなくなるため、債権者からの依頼者への取立行為などは止まります。
司法書士は債権者から取引履歴の開示を受け、それを利息制限法の利率に基づいて再計算します。依頼者が長期に渡って借り入れをしていると、元本・利息を既に返済が終わっているのにも関わらず返済をしている状態になっていること(いわゆる過払い状態)があります。
この場合、司法書士は債権者に対し過払い分の返還交渉を行います。
任意整理は、他の制度と異なり特定の債権者のみに介入することができたり、裁判所を通さず当事者間の交渉で解決することから柔軟な運用ができます。
任意整理手続きの流れ
-
- 1.司法書士が各債権者と交渉
- 過払変換・債権放棄・分割支払
-
- 2.交渉結果
- 【交渉成立の場合】和解締結・和解書作成
【交渉不成立の場合】過払金返還訴訟のち、判決又は和解
-
- 3.和解の履行
- 分割支払・過払金受領
任意整理の費用はこちら>