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相続登記
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相続登記

相続登記は、不動産の所有者が亡くなった時におこなう名義変更の手続きです。
所有者が亡くなった際に法務局へ届け出を行い、所有者の変更をする必要があります。

これまで、相続登記に期限はなく、そのまま放っておいても罰則などはありませんでした。
しかし、2024年4月1日より相続登記が義務化され、期限内に申請をしなければ過料が科せられることとなりました。

現在相続が発生している方はもちろん、過去に相続した不動産で名義変更がお済でない方は、お早めにご相談ください。

義務だけじゃない、相続登記を早めにするべき理由

相続登記が義務化されたことによって、登記しなければいけない期限ができました。
しかし、登記をするべき理由は、義務だからというだけではありません。登記せずに放置していると他にもトラブルに発展する可能性があります。

① 不動産の売却ができない

所有権が亡くなった方のままになっていては、不動産を売却することができません。

特に、直近の氏族ではなくその前の代の方から登記がされていない場合などは、名義変更手続きをするだけでも時間がかかってしまいます。それにより売り時を逃してしまう可能性もあります。

相続後は空き家になってしまうため、売却を検討しているという方は、速やかに登記を行うようにしましょう。


② 協議ができなかったり、まとまらない可能性がある

相続発生の直後では、相続に関して話がまとまっていた場合でも、長期間が経過すると事情が変わることがあります。

相続開始時より経済状態が悪化している人がいると以前に承知していたはずの内容でもハンコを押せないということはしばしばあります。

また、兄弟同士で話しがついていても、その子供同士の代になると疎遠になり、そんな話は知らないということで協議をやり直さなければならないこともあり得ます。

登記を行うまでに代替わりが進んでしまうと、さらに相続人が増え、協議することも困難になってしまうこともあります。

すでに相続済みの未登記不動産がある方は要注意

法改正による相続登記の義務化は、すでに不動産を相続済みの方も対象となります。すでに不動産を相続で取得している方については2024年4月1日から3年以内に登記をしなければいけません。

しかし、中には、代替わりが進みすぎて相続人の把握が困難になってしまっているケースや、親族が各地に散らばってしまっていて集まることが難しいケースなどもあります。

このほか、相続に必要となる書類のうち、住民票の除評(5年)・戸籍の除附票(5年)・除籍謄本(80年)には保存期間があります。相続登記を経ないまま長期間が経過すると、保存期間が満了した書類は市町村役場にて廃棄されてしまいます。 こうなっても必ずしも相続登記ができなくなるわけではありませんが、登記手続きに多くの費用や時間がかかることになります。
また、裁判を行わないと登記ができなくなるケースもあります。

時間が経過するほど手続きは複雑になり時間がかかってしまいますので、未登記の不動産がある方は早めにご相談ください。

遺産分割がまとまらず協議が長引きそうな場合は、相続人申告登記を検討しましょう

相続人が多く、協議に時間がかかってしまうと、登記の義務の期限を迎えてしまケースが考えられます。そのような場合には、「相続人申告登記」を行うことで、簡易的に相続登記の義務を履行したことにできます。

相続人申告登記と相続登記の違い

相続人申告登記は通常の相続登記と異なり、相続人の存在を示す登記です。登記される内容は申告をした人の氏名と住所のみで、権利については登記されませんので、遺産分割協議がまとまり次第、改めて登記をする必要があります。

また、相続人申告登記によって相続登記の義務を履行したとみなされるのは申出人のみで、相続人が複数いる場合、各々が申出を行う必要がありますので注意が必要です。

不動産の相続は、専門家である司法書士へご相談ください

相続登記が義務化され、これまで以上に相続した土地や建物の名義変更の手続きは速やかに行うことが求められるようになりました。
不動産の名義変更は、相続人が多かったり相続する不動産が多くなったり、時間がたってしまったりするほど複雑になります。

司法書士は、法律の専門家の中で最も登記のプロフェッショナルです。
「自分が亡くなったあと、家族が争わないように準備をしておきたい。」
「親が残してくれた不動産をきちんと引き継ぎたい。」
そのようなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。

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