不動産登記

不動産登記は、その不動産の権利関係や所有者、土地や建物の情報を登記簿に記録し、不動産取引の安全を図るための制度です。
新築の家を建てたとき、家を売買したとき、住宅ローンの設定や完済したとき、相続したときなど、所有している不動産そのものの情報や所有者、抵当権などの情報に変更があったときは、法務局に登記の申請を行います。登記簿に記録されていない事項については権利の主張ができませんので、登記するべき変更があった際には速やかに申請を行う必要があります。
ここでは、相続を除く不動産登記についてご案内いたします。
このようなときは、当事務所へご相談ください。
- 不動産を購入するとき
- 不動産を売却するとき
- 住宅ローンなどの融資を設定するとき
- 住宅ローンを完済したとき
- 所有者の住所や氏名が変わったとき
不動産登記で司法書士ができること
不動産登記には大きくその土地や建物の所在地や面積、構造など不動産そのものの情報を記録する「表示に関する登記」と、所有者やその持ち分、担保がついているか、そのほかの特別な権利などについて記録する「権利に関する登記」の2種類があります。
司法書士はこの2つの登記のうち「権利に関する登記」を扱う専門家で、所有権に関する事項と、所有権以外の権利(担保など)の登記について書類の作成から申請の代行まで行うことができます。
(◎=専門分野、○=取り扱い可能)
不動産登記に関する業務範囲表
司法書士 | 弁護士 | 行政書士 | 税理士 | |
契約書作成 | ○ | ○ | ○ | |
登記申請書の作成成 | ◎ | ○ | ||
不動産登記の申請代行 | ◎ | ○ | ||
譲渡所得税・贈与所得税申告 | ○ | ◎ |
※参考:東京司法書士会(https://www.tokyokai.jp/shoshi/house.html)
上記のとおり、司法書士は登記申請書の作成や不動産登記申請代行を特に専門とした法律家です。
当事務所では、これに加え、弁護士・税理士・土地家屋調査士とも連携し、ワンストップで不動産登記に関わる手続きのすべてをサポートすることが可能です。
所有権に関する登記(甲区)とは
不動産登記簿の甲区は、所有権に関する事項が記載されます。
この欄には、所有権に関する手続きの名称(登記の目的)、登記の受付がされた日と具体的にどのような理由で所有権がどうなったのかが記載されています。
この欄を見て、現在の所有者が誰なのかを知ることができます。
所有権以外の権利に関する登記(乙区)とは
不動産登記簿の乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
例えば、家を購入して住宅ローンを組んだ際、購入した家を担保に銀行から融資を受けた場合、その債権額、利息、損害金の割合、債権者名とその所在地、そして債務者名とその所在地などが記載されます。
不動産登記をすべきタイミングと手続きの種類
不動産登記にはいくつか種類があり、登記の原因によって手続きが異なります。
登記をするべきタイミングと、手続きの内容を以下にまとめました。
登記のタイミング | 手続きの内容 |
建物を新築したとき | 所有権保存登記 |
---|---|
新築マンションを購入したとき | |
不動産を売買、贈与、相続したとき | 所有権移転登記 |
金融機関から融資を受けて | (根)抵当権設定登記 |
住宅ローンを完済したとき | (根)抵当権抹消登記 |
不動産の所有者の住所や氏名が変わったとき | 登記名義人表示 |
不動産登記は司法書士が専門分野とする手続きです
不動産登記に関する業務範囲表でもご紹介した通り、不動産登記の書類作成から申請の代行まで行うことができるのは、司法書士と弁護士のみです。
特に司法書士は、登記に関する業務は独占業務として司法書士法で規定されており、法的にも司法書士が登記の専門家であるとされています。
アクセス
- 所在地
- 〒184-0004 東京都小金井市本町5丁目3番24号 関ビル1階
JR中央線 武蔵小金井駅 北口から徒歩5分