特定調停

簡易裁判所が間に入って債務者と債権者で今後の支払い(通常3年間)について話し合う制度です。
債権者の請求額を利息制限法の利率で再計算するので、債務の額は通常減額になります。
話し合いがまとまると特定調書という書類が作成され、その内容に沿って支払いを行うことになります。
この特定調書というのは裁判の判決と同じ効果があるので、万一支払いが滞ることがあると債権者はすぐに給与などの差押えを行うことができるので注意が必要です。
債権者が取引履歴の開示に応じない場合は、裁判所から開示させることができるので代理人から開示請求を行うより強制力があるのがこの手続きのメリットです。
しかし、以前に比べ債権者も取引履歴の開示に応じるようになっており、特定調停よりも任意整理の方が一般的になっています。
特定調停の流れ
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- 1.過払金の返還交渉・訴訟
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- 2.調停申立
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- 3.調停期日
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- 4.返済開始
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